青森県薬剤師会 入会方法

1.基本事項について

一般社団法人青森県薬剤師会定款細則(抜すい)

(入 会)
第1条 一般社団法人青森県薬剤師会定款(以下定款という。)第6条の規定により本会に入会しようとする者は、入会申込書を所属支部長を経て会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項による入会申込書を受理したときは、理事会の承認を経て本会会員名簿に登録し、本人及び所属支部長に通知する。

(変更の届出)
第2条 会員は、住所、氏名、業務又は勤務場所等を変更したときは、変更報告書を所属支部長を経て会長に届出なければならない。

(退 会)
第3条 会員は、定款第9条の規定に基づき、退会届を所属支部長を経て会長に提出して、任意に退会することができる。

(登録の抹消)
第4条 定款第9条の規定により退会した者、及び第10条の規定により除名された者及び第11条第1項の規程により会員資格を喪失した者については、本会会員名簿から抹消する。
2 会長は、前項により抹消したときは、所属支部長に通知する。

2.会費について

一般社団法人青森県薬剤師会入会金及び会費規程(抜すい)

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人青森県薬剤師会定款第8条第3項の規定に基づき、正会員及び賛助会員の入会金及び会費等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 正会員及び賛助会員の入会金は10,000円とする。

(正会員の会費)
第3条 正会員の会費は、次のとおりとする。
A 薬局の管理者等薬事法等の規定に基づき管理若しくは責任を担う立場にある薬剤師 年額 35,000円
B A以外の定収入のある勤務薬剤師 年額 16,000円
C A.Bに属しない収入のない薬剤師 年額 8,000円
D 前2号に該当する会員のうち会員として40年以上でかつ70歳以上の薬剤師 年額 4,000円

(賛助会員の会費)
第4条 賛助会員の会費は、年額 30,000円とする。

(会費等の納入)
第5条 入会金及び会費は、定められた期間内に納入しなければならない。

(会費の調整)
第6条 正会員及び賛助会員が年度途中に入会した場合の会費は次のとおりとする。
(1)4月1日から9月30日までの入会はその年度の全額とする。
(2)10月1日以後の入会は年額の2分の1とする。
2 正会員及び賛助会員が年度途中に退会した場合は、既に納入した会費は返還しないものとする。
3 正会員が年度途中に第3条各号の区分に変更があった場合は、当該年度の会費の調整は行わないものとする。

第7条 この規程の改廃は総会の議決により行う。

3.留意事項について

一般社団法人青森県薬剤師会定款(抜すい)

(除名等)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により当該会員を除名すること
ができる。
(1)この定款に定める事項を遵守する義務を履行しないとき。
(2)薬剤師としての倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を棄損したとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その総会の開催日の1週間前までに、当該正会員に対してその旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。
(1)死亡したとき。
(2)第8条に規定する会費等の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
2 会員の資格を喪失した場合、支払った会費等の返還を受けることはできない。

申請書類等(PDF)