【重要】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施に当たっての留意点

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請求にあたって

【重要】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点をお知らせいたします。
請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となります。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外となります。

【重要】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施に当たっての留意点

以下よりPDFをご覧ください。

【別紙】電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の一覧

以下よりExcelファイルをご利用ください。

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薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱

以下よりPDFをご覧ください。

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