令和2年度「健康介護まちかど相談薬局」研修会について

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今回の「健康介護まちかど相談薬局」研修会に関しては保険点数の関係からも、受講するべき研修に該当する場合がありますので再度、ご案内申し上げます。

2020年4月改正より ~
(5)の【外部の学術研修】が記載追加されています。
改定に関係する場合に関しては対象は在宅業務に従事する薬剤師ですので、薬局で1 名受ければ良いという事ではありませんので、ご留意ください

在宅患者調剤加算
1 在宅患者調剤加算に関する施設基準
(5)
当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。
併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

今年度は、ZOOM でのWeb 研修会です。

上記から、申込み手続き等をお願いします。

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